第62回第1種放射線取扱主任者試験の法令についての
個人の備忘録的なものですが、
もしよかったら読んでみてください。
正解かどうかは保証できませんので、
ご確認のほどよろしくお願いいたします。
第62回第1種放射線取扱主任者試験の法令問1から10
2017問1 定義 。
「第2条 この法律において 「放射線」 とは, 原子力基本法第3条第5号に規定する放射線をいう。
2 この法律において「放射性同位元素」とは, りん32, コバルト60等放射線を放出する同位元素及びその化合物並びにこれらの含有物 ( A 機器に装備 されているこれらのものを含む。) で B 政令 で定めるものをいう。
3 この法律において「 C 放射性同位元素装備機器 」とは,硫黄計その他の放射性同位元素を装備している機器をいう。
4 この法律において 「放射線発生装置」 とは, サイクロトロン, シンクロトロン等荷電粒子を加速することにより放射線を発生させる装置で B 政令 で定めるものをいう。」
2017問2 用語の定義。
A 排気設備とは,「排気浄化装置,排風機,排気管,排気口等気体状の放射性同位元素等を浄化し,又は排気する設備」 をいう。
B 排水設備とは,「排液処理装置(濃縮機,分離機,イオン交換装置等の機械又は装置をいう。),排水浄化槽(貯留槽,希釈槽,沈殿槽,ろ過槽等の構築物をいう。),排水管,排水口等液体状の放射性同位元素等を浄化し, 又は排水する設備」 をいう。
C 固型化処理設備とは,「粉砕装置,圧縮装置,混合装置,詰込装置等放射性同位元素等をコンクリートその他の固型化材料により固型化する設備」 をいう。
1 ABCのみ 2 ABDのみ 3 ACDのみ 4 BCDのみ 5 ABCDすべて
〔解答〕1
2017問3 許可又は届出の手続き。
A 1個当たりの数量が下限数量の1,000倍を超える特定放射性同位元素であって機器に装備されていないもののみを使用しようとする者は, 工場又は事業所ごとに, 原子力規制委員会の許可を受けなければならない。
D 放射性同位元素又は放射性汚染物を業として廃棄しようとする者は,廃棄事業所ごとに,原子力規制委員会の許可を受けなければならない。
1 ABCのみ 2 ABのみ 3 ADのみ 4 CDのみ 5 BCDのみ
〔解答〕3
2017問4 表示付認証機器の使用をする者の届出 。
「第3条の3 第3条第1項ただし書及び前条第1項ただし書に規定する表示付認証機器の使用をする者 (以下 「表示付認証機器 A 使用者 」 という。) は, 政令で定めるところにより, 当該表示付認証機器のB 使用の開始の日から30日以内 に, 次の事項を原子力規制委員会に届け出なければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては, その代表者の氏名
(2) 表示付認証機器の第12条の6に規定する認証番号及び台数
(3) 使用の C 目的及び方法
2 前項の届出をした者は,同項各号に掲げる事項を変更したときは,原子力規制委員会規則で定めるところにより, D 変更の日から30日以内に , その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。」
〔解答〕5
2017問5 次の標識 。 ただし, この場合, 放射能標識は工業標準化法の日本工業規格によるものとし, その大きさはで定めるものとする。
1 ABCのみ 2 ABDのみ 3 ACDのみ 4 BCDのみ 5 ABCDすべて
〔解答〕5
2017問6 放射化物保管設備の技術上の基準定められている 。
A 放射化物保管設備の扉, ふた等外部に通ずる部分には, かぎその他の閉鎖のための設備又は器具を設けること。
B 放射化物保管設備は, 外部と区画された構造とすること。
1 ACDのみ 2 ABのみ 3 ACのみ 4 BDのみ 5 BCDのみ
〔解答〕2
2017問7 密封されていない放射性同位元素であるフッ素18のみを研究に使用するために事業所内でサイクロトロンにより製造している許可使用者が, 原子力規制委員会規則で定める技術上の基準に適合させなければならない放射線施設の位置, 構造及び設備として正しいものの組合せは, 次のうちどれか。
A 汚染検査室
C 保管廃棄設備
D 放射線発生装置の使用をする室
1 ABCのみ 2 ABDのみ 3 ACDのみ 4 BCDのみ 5 ABCDすべて
〔解答〕3
2017問8 使用施設の技術上の基準。
A 使用施設内の人が常時立ち入る場所において人が被ばくするおそれのある線量は, 実効線量で1週間につき1ミリシーベルト以下としなければならない。
B 病院又は診療所 (介護保険法第8条第27項の介護老人保健施設を除く。) の病室における線量は,実効線量で3月間につき1.3ミリシーベルト以下としなければならない。
1 ABCのみ 2 ABのみ 3 ADのみ 4 CDのみ 5 BCDのみ
〔解答〕2
2017問9 許可の条件 。
「第8条 第3条第1項本文又は第4条の2第1項の許可には, 条件を付することができる。
2 前項の条件は, A 放射線障害を防止 するため B 必要な最小限度のもの に限り,かつ,許可を受ける者に C 不利な義務を課する こととならないものでなければならない。」
〔解答〕5
2017問 10 許可使用者の変更の手続き と許可証。
A 氏名若しくは名称又は住所の変更をしたときは, 許可使用に係る氏名等の変更の届出の際に, 許可証を原子力規制委員会に提出し, 訂正を受けなければならない。
B 許可使用に係る変更の許可の申請により,使用の目的及び方法の変更をしようとするときは,その変更の許可の申請の際に, 許可証を原子力規制委員会に提出しなければならない。
1 ABCのみ 2 ABのみ 3 ADのみ 4 CDのみ 5 BCDのみ
〔解答〕2
第62回第1種放射線取扱主任者試験の法令問11から20
2017問11 使用の場所の変更の都度許可を要しない数量等 。
「第3条 令第9条第1項の原子力規制委員会が定める数量は, 放射性同位元素等の A 工場又は事業所の外 における運搬に関する技術上の基準に係る細目等を定める告示 (平成2年科学技術庁告示第7号) 別表第1から別表第4まで及び別表第6の第1欄に掲げる放射性同位元素の B 種類又は区分 に応じ, それぞれこれらの表の第2欄に掲げる数量とする。 ただし, これらの数量が C 3テラ ベクレルを超える場合又はこれらの数量に制限のないものにあっては, C 3テラ ベクレルとする。」
〔解答〕4
2017問12許可廃棄業者が,許可証を紛失したため許可証再交付申請書を原子力規制委員会に提出して許可証の再交付を受けた。 その後, 紛失した許可証を発見したときの措置として, 正しいものは,次のうちどれか。
2 発見した許可証を速やかに, 原子力規制委員会に返納した。
〔解答〕2
2017問13 施設検査等を要しない放射性同位元素等 。
「第13条 法第12条の8第1項に規定する政令で定める放射性同位元素は, 放射性同位元素を密封した物1個当たりの数量が A 10テラ ベクレル未満のものとする。 ただし, 放射性同位元素装備機器に装備されているものにあっては1台に装備されている放射性同位元素の総量が B 10テラ ベクレル未満のものとする。
2 法第12条の8第1項に規定する政令で定める貯蔵能力は, 密封されていない放射性同位元素にあってはその種類ごとに下限数量に C 10万 を乗じて得た数量とし, 密封された放射性同位元素にあっては D 10テラ ベクレルとする。」
〔解答〕4
2017問 14 次の記述 設置時施設検査に合格した日又は前回の定期確認を受けた日から次の定期確認を受けなければならない期間について。
B 密封されていない放射性同位元素のみを使用する特定許可使用者は,3年以内に定期確認を受けなければならない。
C 密封された放射性同位元素のみを使用する特定許可使用者は, 5年以内に定期確認を受けなければならない。
1 AとB 2 AとC 3 BとC 4 BとD 5 CとD
〔解答〕3
2017問15密封されていない放射性同位元素の使用の基準。
D 放射性同位元素によって汚染された物で, その表面の放射性同位元素の密度が表面密度限度を超えているものは, みだりに作業室から持ち出さないこと。
1 ACDのみ 2 ABのみ 3 BCのみ 4 Dのみ 5 ABCDすべて
〔解答〕4
2017問 16 表面密度限度。
放射性同位元素 表面密度限度[Bq/cm2]
B ユウロピウム152 40
C ポロニウム210 4
1 AとB 2 AとC 3 BとC 4 BとD 5 CとD
〔解答〕3
2017問 17 事業所等における運搬の基準。 ただし, 事業所内の使用施設aの管理区域から離れた使用施設bの管理区域へ放射性同位元素を封入した容器 (運搬物) を運搬する場合とする。
A 運搬物の表面における1センチメートル線量当量率が2ミリシーベルト毎時を超えないようにすること。
B 運搬物の表面から1メートル離れた位置における1センチメートル線量当量率が100マイクロシーベルト毎時を超えないようにすること。
1 AとB 2 AとC 3 BとC 4 BとD 5 CとD
〔解答〕1
2017問 18 実効線量及び等価線量の算定。
A 4月1日を始期とする1年間についての実効線量は,外部被ばくによる実効線量と内部被ばくによる実効線量との和とする。
C 眼の水晶体の等価線量は,1センチメートル線量当量又は70マイクロメートル線量当量適切な方とする。
D 2種類以上の放射性同位元素を吸入摂取又は経口摂取したときは, それぞれの種類につき算出した実効線量の和を内部被ばくによる実効線量とする。
1 ACDのみ 2 ABのみ 3 BCのみ 4 Dのみ 5 ABCDすべて
〔解答〕1
2017問 19 放射線障害予防規程に記載すべき事項として, 定められている もの。
A 放射線管理の状況の報告に関すること。
B 放射線障害を防止するために必要な教育及び訓練に関すること。
C 放射線障害を受けた者又は受けたおそれのある者に対する保健上必要な措置に関すること。
1 ABCのみ 2 ABのみ 3 ADのみ 4 CDのみ 5 BCDのみ
〔解答〕1
2017問20 教育訓練。 ただし, 対象者には, 教育及び訓練の項目又は事項の全部又は一部に関し十分な知識及び技能を有していると認められる者は, 含まれていないものとする。
B 放射線業務従事者が初めて管理区域に立ち入る前に行わなければならない教育及び訓練の時間数は定められている。
D 取扱等業務に従事する者であって, 管理区域に立ち入らないものが取扱等業務を開始する前に行わなければならない教育及び訓練の時間数は定められている。
1 ACDのみ 2 ABのみ 3 ACのみ 4 BDのみ 5 BCDのみ
〔解答〕4
第62回第1種放射線取扱主任者試験の法令問21から30
2017問21 使用の廃止等の届出。
B 届出使用者が,その届出に係る放射性同位元素のすべての使用を廃止したときは,遅滞なく,その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。
C 届出販売業者が,その業を廃止したときは,遅滞なく,その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。
1 AとB 2 AとC 3 BとC 4 BとD 5 CとD
〔解答〕3
2017問22 所持の制限放射性同位元素を所持することができる場合。
B 届出使用者の従業者がその職務上放射性同位元素を所持する場合
C 表示付認証機器について認証条件に従った使用, 保管又は運搬をする場合
D 届出販売業者がその届け出た種類の放射性同位元素を運搬のために所持する場合
1 ABCのみ 2 ABのみ 3 ADのみ 4 CDのみ 5 BCDのみ
〔解答〕5
2017問23 事故届 。
「第32条 許可届出使用者等 (表示付認証機器使用者及び表示付認証機器使用者から A 運搬 を委託された者を含む。) は, その所持する放射性同位元素について B 盗取、所在不明 その他の事故が生じたときは,C 遅滞なく ,その旨を警察官又は海上保安官に届け出なければならない。」
2017問24危険時の措置における緊急作業に係る線量限度。
B 実効線量について100ミリシーベルトである。
D 皮膚の等価線量について1シーベルトである。
1 ACDのみ 2 ABのみ 3 ACのみ 4 BDのみ 5 BCDのみ
〔解答〕4
2017問25 放射線取扱主任者の選任。
C 密封されていない放射性同位元素のみを販売するため, 第2種放射線取扱主任者免状を有している者を選任した。
D 密封された放射性同位元素のみを賃貸するため, 第3種放射線取扱主任者免状を有している者を選任した。
1 ABDのみ 2 ABのみ 3 ACのみ 4 CDのみ 5 BCDのみ
〔解答〕4
2017問26 放射線取扱主任者の義務等 。
「第36条 放射線取扱主任者は, A 誠実 にその職務を遂行しなければならない。
2 使用施設,廃棄物詰替施設,貯蔵施設,廃棄物貯蔵施設又は廃棄施設に B 立ち入る者 は,放射線取扱主任者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又は放射線障害予防規程の実施を確保するためにする指示に従わなければならない。
3 前項に定めるもののほか, 許可届出使用者, 届出販売業者, 届出賃貸業者及び許可廃棄業者は, 放射線障害の防止に関し, 放射線取扱主任者の C 意見を尊重しなければ ならない。」
2017問27 定期講習。
A 許可使用者は, 選任された後に定期講習を受けた放射線取扱主任者に対し, 前回の定期講習を受けた日から3年以内に定期講習を受けさせなければならない。
B 表示付認証機器のみを業として販売する届出販売業者は, 放射線取扱主任者に定期講習を受けさせることを要しない。
C 放射性同位元素のみを業として賃貸する届出賃貸業者は, 定期講習を受けたことのない者を放射線取扱主任者に選任した場合は, 選任した日から1年以内に定期講習を受けさせなければならない。
1 ABCのみ 2 ABのみ 3 ADのみ 4 CDのみ 5 BCDのみ
〔解答〕1
2017問 28 1個当たりの数量が4 テラベク レルの密封された放射性同位元素のみを研究目的で使用 している許可使用者において, 放射線取扱主任者が海外出張をすることになった。 当該放射線取扱主任者がその職務を行うことができないが, この間も放射性同位元素を継続して使用することとした。 この出張期間中における放射線取扱主任者の代理者の選任。
A 出張の期間が10日であったので, 第2種放射線取扱主任者免状を有している者を放射線取扱主任者の代理者として選任したが, 原子力規制委員会にその旨の届出は行わなかった。
D 出張の期間が45日であったので, 第2種放射線取扱主任者免状を有している者を放射線取扱主任者の代理者として選任し, 選任した日から10日後, 原子力規制委員会にその旨の届出を行った。
1 ABCのみ 2 ABのみ 3 ADのみ 4 CDのみ 5 BCDのみ
〔解答〕3
2017問29 報告の徴収。
C 許可使用者は, 放射線業務従事者について実効線量限度若しくは等価線量限度を超え, 又は超えるおそれのある被ばくがあったときは, その旨を直ちに, その状況及びそれに対する処置を10日以内に原子力規制委員会に報告しなければならない。
D 許可使用者から運搬を委託された者は, 放射性同位元素の盗取又は所在不明が生じたときは, その旨を直ちに, その状況及びそれに対する処置を10日以内に原子力規制委員会に報告しなければならない。
1 ABDのみ 2 ABのみ 3 ACのみ 4 CDのみ 5 BCDのみ
〔解答〕4
2017問30 実効線量限度 。
「第5条 規則第1条第10号に規定する放射線業務従事者の一定期間内における線量限度は, 次のとおりとする。
(1) 平成13年4月1日以後5年ごとに区分した各期間につき A 100 ミリシーベルト
(2) 4月1日を始期とする1年間につき B 50 ミリシーベルト
(3) 女子 (妊娠不能と診断された者, 妊娠の意思のない旨を許可届出使用者又は許可廃棄業者に書面で申し出た者及び次号に規定する者を除く。)については,前2号に規定するほか,4月1日,7月1日,10月1日及び1月1日を始期とする各3月間につき C 5 ミリシーベルト
(4) 妊娠中である女子については, 第1号及び第2号に規定するほか, 本人の申出等により許可届出使用者又は許可廃棄業者が妊娠の事実を知ったときから出産までの間につき, 人体内部に摂取した放射性同位元素からの放射線に被ばくすることについて D 1 ミリシーベルト」
動画リンク
まとめ
放射線取扱主任者試験法令62回についてです。